最高裁判所第二小法廷 昭和29(き)11 決定
主 文
本件再審請求を棄却する。
理 由
本件再審請求の事由は別紙のとおりであるが、本件のように上告を棄却した確定
判決に対する再審請求は、当該確定判決自体に刑訴四三六条一項所定の事由がある
ときにのみ許されるものであるところ、本件再審請求の事由がかゝる場合にあたら
ないこと明かであるから刑訴四四七条一項により全裁判官一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年九月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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